適切な意思決定支援に関する指針
人生の最終段階における医療・ケアの指針
1.基本方針
人生の最終段階を迎えた患者とその家族が医療・ケアチームとの話し合いのもと、患者本人の意思決定を基本とし、医療・ケアを進める。
指針策定にあたり、厚生労働省:人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドラインを規範とする。
2.「⼈⽣の最終段階」の定義
- 1)がんの末期のように、予後が数日から長くとも2~3ヶ月と予測が出来る状態
- 2)慢性疾患の急性増悪を繰り返し予後不良に陥る場合
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3)脳血管疾患の後遺症や老衰など数ヶ月から数年にかけ死を迎える場合
なお、どのような状態が人生の最終段階かは、患者の状態を踏まえて、多職種にて構成される医療・ケアチームにて判断するものとする。
3.⼈⽣の最終段階における医療・ケアの在り⽅
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1)医師などの医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本⼈が多専⾨職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと⼗分な話し合いを⾏い、本⼈による意思決定を基本としたうえで、⼈⽣の最終段階における医療・ケアを進める。
本⼈の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本⼈が⾃らの意思をその都度示し、伝えられるような⽀援が医療・ケアチームにより⾏われ、本⼈との話し合いを繰り返し行うものとする。
本⼈が⾃らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本⼈との話し合いが繰り返し⾏われる事が重要である。
この話し合いに先⽴ち、本⼈は特定の家族等を⾃らの意思を推定する者として前もって定めておくことも重要である。 - 2)⼈⽣の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア⾏為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア⾏為の中⽌等は、医療・ケアチームによって医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断する。
- 3)医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を⼗分に緩和し、本⼈・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを⾏う。
- 4)⽣命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象としない。
4.⼈⽣の最終段階における医療・ケアの⽅針の決定⼿続き
⼈⽣の最終段階における医療・ケアの⽅針決定は次によるものとする。
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1)本⼈の意思の確認ができる場合
(1)専門的な医学的検討を踏まえ、説明と同意に基づく患者の意思決定を基本とし、専⾨職種で構成される医療・ケアチームとして意思決定支援を行います。
(2)治療方針の決定に際し、本人と医療チームが充分な話し合いを行い、本人が意思決定を行います。
(3)時間の経過、病状の変化、医学的評価の変更に応じて、また本人の意思が変化しうるものであることに留意して、その都度説明して本人の意思の確認を行います。
(4)このプロセスは本人の意向を汲み、家族等にも情報を共有します。 -
2)本⼈の意思の確認ができない場合
(1)家族等が本⼈の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本⼈にとって最善の⽅針をとることを基本とします。
※なお、本人が意思を伝えられない状況になった場合に備えて、特定の患者等を自らの意思を推定するものとして、あらかじめ確認しておくことが望ましい。
(2)家族等が本⼈の意思を推定できない場合には、本⼈にとって何が最善であるかについて、家族等と充分に話し合い、本⼈にとっての最善の治療⽅針をとることを基本とします。
(3)家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、医学的妥当性に基づき、本⼈にとっての最善の治療⽅針をとることを基本とします。 -
3)複数の専⾨家からなる話し合いの場の設置
治療方針の決定に際し、下記の場合には複数の専門家(医療倫理の精通者や國が行う研修会の終了者など)からなる「話し合いの場」を別途設置します。
専門家は医療・ケアチーム以外の者を加え、示された検討結果及び助言に従って療養の方向性を決定します。
(1)医療・ケアチームの中で本人の病態等により医療・ケア内容の決定が困難な場合
(2)本⼈・家族等との話し合いの中で、妥当な医療・ケア内容の合意が得られない場合
(3)家族等の中で意⾒がまとまらない場合や、医療従事者との話し合いで、妥当な医療・ケア内容の合意が得られない場合
2023年12月1日
なかがみ西病院
院長:石原 淳